面接時に絶対に聞いてはいけないNG質問
採用面接時に、採用可否の判断をする上で関係のない質問をするべきではありません。「職業安定法(第五条の四)」では、労働者の個人情報の収集を禁止しており、面接で聞いてはいけない質問があることを定めています。応募者の緊張をほぐすため日常会話のような質問をするケースもありますが、実はNG質問ということもあります。ここでは、面接時に聞いてはいけない7つの項目を紹介します。
・家庭環境に関する質問
・生活環境に関する質問
・本籍や出生地に関する質問
・宗教や思想に関する質問
・愛読書に関する質問
・資産に関する質問
・男女雇用機会均等法に触れる質問
家庭環境に関する質問
家族構成や家柄、家族の職業などの家庭環境に関する質問は、応募者の能力や適性を知る上では関係のない質問であり、採否に影響してはいけないためNGです。2020年度にハローワークが把握した不適切な採用選考のうち、約半数が「家族についての質問」でした。アイスブレイクとして何気なく聞いてしまいそうな質問もあるため注意してください。
【家庭環境に関するNG質問の例】
・家族の職業を教えてください。
・お父さんの職業は何ですか?
・お父さんの役職は何ですか?
・お母さんも働いていますか?
・家族は全体的に、どのような雰囲気だと思いますか?
・お母さんがいないようですが、お父さんに育てられましたか?
・実家の家業は何ですか?
・転校をしたことはありますか?
・ご両親の年収はどれくらいですか?
・学費は誰が出していますか?
生活環境に関する質問
一人暮らしか家族と暮らしているかなど、生活環境に関する質問も採否の判断基準に関係ないためNGです。何気ない会話で聞いてしまいそうな話題ですので、こちらも注意が必要です。
【生活環境に関するNG質問の例】
・実家暮らしですか?
・どんな地域で育ちましたか?
・現在、住んでいる地域はどんな環境ですか?
・最寄りの駅の何口側に住んでいますか?
・家の近くに目印となるものは、ありますか?
・〇〇区(市)のどこの辺りですか?
本籍や出生地に関する質問
本籍や生まれた場所に関する質問は、本人の意志では変えられず、適性や能力とは全く関係ないためNGです。これらの情報を採用可否の判断材料にした場合、就職差別につながる可能性があります。
【本籍や出生地に関するNG質問の例】
・本籍地は、どこですか?
・現住所には、生まれてからずっと住んでいますか?
・ご両親の出身地は、どこですか?
・国籍は、どちらですか?
宗教や思想に関する質問
宗教や思想は個人の自由権利であり、憲法で保障されています。これを採用の判断基準にすることは、基本的人権の侵害にあたります。直接的な質問ではなくても、宗教や思想を聞き出そうとする質問も控えてください。
【宗教や思想に関するNG質問の例】
・尊敬する人は、誰ですか?
・学生運動をしたことがありますか?
・ご両親は、信仰している宗教はありますか?
・神や仏を信じていますか?
・政治に関心がありますか?
・家の宗教は、何宗ですか?
・今までの生き方を、どう思いますか?
・社会に対して、どの様な考えを持っていますか?
・信条としている言葉は何ですか?
・労働組合について、どのように考えていますか?
愛読書に関する質問
愛読書に関する質問もNGです。問題はなさそうな質問ですが「思想・信条に関わること」にあたり、「個人の自由」に対する主観的な評価が入ります。読書の習慣や論理的思考、プレゼン能力などを知る目的だとしても、愛読書に関しての質問してはいけません。
【愛読書に関するNG質問の例】
・愛読書は何ですか?
・愛読書の内容を簡潔に教えてください。
・愛読書の好きな所は、どこですか?
・愛読書から学んだことは何ですか?
・愛読書を読み始めたきっかけは何ですか?
資産に関する質問
資産に関する質問は、本人の努力と関係のない事項である場合が多く、採用判断の基準にならないためNGです。
【資産に関するNG質問の例】
・車を所有していますか?
・現在住んでいる家は、一戸建てですか?
・現在住んでいる家は、持家ですか、賃貸ですか?
・家の不動産は、どれくらい持っていますか?
・貯金はありますか?
男女雇用機会均等法に触れる質問
どちらかの性別に限定した、男女雇用機会均等法に触れる質問はNGです。男女雇用機会均等法では、募集や採用において性別を理由とした差別を禁止し、男女平等に扱うことを定めています。以下のような質問をしないよう注意してください。
【男女雇用機会均等法に関するNG質問の例】
・あと何年ぐらい働けますか?
・結婚や出産をしても働き続けますか?
・結婚の予定はありますか?
・現在、交際している人はいますか?
面接官が意識すべきポイント
面接では、NG質問をしないよう心がけることに加えて「自社にとって適任な人材かどうか」「今後期待できる人材であるか」の見極めも重要です。ここでは、面接を成功させるために意識すべきポイントを解説します。
・面接官は企業の顔であることを意識する
・現場担当者にもNG質問を共有する
・ハロー効果に惑わされない
・職業安定法を遵守する
面接官は企業の顔であることを意識する
企業としての信用にも関わるため、面接時は「企業の顔」であると忘れないようにしてください。選考に関わる社員は多くありません。そのため、面接官の立ち振る舞いや言動は、応募者の企業に対する印象に大きな影響を与えます。応募者の中には、選考で接する面接官の対応も判断材料にしている人もいるため、マイナスの印象を与えないよう注意してください。
現場担当者にもNG質問を共有する
担当面接官だけでなく現場担当者も面接に同席する場合、NG質問を共有して認識を合わせておくことも重要です。共有していないと、現場担当者が知らずにNG質問をする可能性があります。共有の際は「どのような人材が適任か」「何を注視して面接を行うか」など、面接時に重視する点も一緒にすり合わせておくと、採用軸がぶれにくくなり、自社に必要な人材かを見極めやすくなります。
ハロー効果に惑わされない
面接では、ハロー効果に惑わされないように注意してください。ハロー効果とは、ある一つの特徴に引っ張られて全体を評価する現象です。例えば、出身大学だけで優秀だと判断した結果、入社後に思った以上の活躍をしてくれないといった事態になりかねません。感覚やイメージに頼るのではなく、採用基準を明確にすることが重要です。
職業安定法を遵守する
面接官は、NG質問をしたら職業安定法違反になる可能性があると留意してください。以下に示す「職業安定法(第五条の四)」では、労働者の個人情報の収集を禁止しており、面接で聞いてはいけない質問があることを定めています。
【職業安定法 第五条の四】
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
※引用:e-Gov法令検索|職業安定法|第五条の四
面接でNG質問をしたらどうなる?
面接でNG質問をした場合、罰則が科されたり、企業のイメージダウンになったりします。NG質問を把握すると共に、リスクに関しても採用担当者や面接官の中で共有してください。
法律違反で罰則を科せられる
面接の内容が、「職業安定法(第五条の四)」触れてしまった場合、行政指導や改善命令を受けます。それでも改善されなければ罰則として6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科せられる場合もあるのでNG質問をしないよう注意が必要です。
SNSで悪い噂を拡散される
面接でNG質問をしてしまうと、SNSで拡散され、企業の信頼や社会的評価が下がることもあります。SNSに書き込まれて拡散されると削除が難しく、長年に渡って悪いイメージがつきまとう可能性があります。また、求職者が企業研究時にマイナスな情報を目にすることになり、優秀な人材からの応募が集まりにくくなる恐れもあります。一回のミスが企業にとって大きなリスクとなるため注意が必要です。
まとめ
面接時のNG質問について、面接官が聞いてはいけない質問事例や面接官が気をつけるべきポイントをご紹介しました。些細な質問がNG質問となり、大きなリスクとなる場合もあります。アイスブレイクの質問のつもりでも、法律に触れてしまえば違反です。面接官は事前にNG質問を把握し、採用面接を行ってください。
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